2006-03-01 第164回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第2号
それから、派遣受け入れ期限の制限の規定というのが二つ大きくありまして、その中で妊娠、出産を理由とする解雇禁止の規定ですね。これには二つありまして、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律、機会均等と待遇ですね。それから、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備に関する法律、不当解雇があっちゃいかぬというものですね、などの法律がある。
それから、派遣受け入れ期限の制限の規定というのが二つ大きくありまして、その中で妊娠、出産を理由とする解雇禁止の規定ですね。これには二つありまして、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律、機会均等と待遇ですね。それから、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備に関する法律、不当解雇があっちゃいかぬというものですね、などの法律がある。
○政府委員(濱本英輔君) お尋ねの件でございますが、現行の税収の年度所属区分につきましては発生主義の考え方に立って整備しておりますこと等から、年度内に納税義務が成立しております税収は極力その年度の所属とすべく、受け入れ期限を翌年度の五月三十一日といたしまして、三月期決算法人にかかります法人税を中心とする翌年度五月税収を取り込んでおるところでございます。
現行の税収の年度所属区分につきましては、発生主義的な考え方に立って整理をされていることなどから、年度内に納税義務が成立している税収は極力その年度の所属とすべく、受け入れ期限を翌年度の五月三十一日として、三月期決算法人に係る法人税を中心とする翌年度五月税収を取り込んでいるところ、御指摘のとおりであります。
ただし、出納整理期間というものがございますので、受け入れ期限は翌年度の五月三十一日まででございますので、それまでに入ってきた分でございますが、そういう処理をしておるということでございます。
それは何をやったかと言いますと、租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律案というのを出して、そこで国税収納金整理資金に関する法律の一部改正、国税収納金等の受け入れ期限である翌年度の四月末日を一月延長して五月末日とするという、こういう法律をまず二月に出したのです。
これは四十九年のところで納期ベースを成立ベースにしたということで、二片決算を取り込んだと、四月納付ということをやったわけでございますが、さらに五十三年に受け入れ期限を五月末に延長というので、三月決算を五月納付にいたしたということであります。
それから、五十三年度で受け入れ期限を五月末に延長しまして三月決算が五月末、 こうなったわけでございます。したがいまして、予算を編成します十一月下旬から十二月上旬のわれわれの立場といたしますと、十月末税収で見ていきます。そうしますと、五十二年、取り込み前のときには全体が半分わかって、法人税も半分わかった状況だったのです。
○西中委員 これは確認になりますが、去年の八月に厚生省環境衛生局でこういう廃棄物処分場について計画を出しておられますが、この処分場の今後のスケジュール、それから位置、受け入れ容量、面積、廃棄物の受け入れ期限、処分量、跡地利用、こういったものはほとんど変更はないというように判断してよろしいのですか。できれば一つ一つお答えをいただきたいと思うのです。
今回の改正は、経済活動の停滞に伴う税収の伸び悩みを補うことと、地方財政対策にも資する目的をもって、国税収納金の受け入れ期限である四月末日を一カ月間延長して、五月末日に変更しようということであります。この措置によって、なるほど五十三年度は政府のねらいどおり二兆円の増収になるでありましょう。だがしかし、五十四年度以降は一体どうなるのか。本年度のようにいわば臨時収入が発生しないのであります。
本法律案は、現行の租税特別措置について整理合理化を行い、住宅建設及び民間設備投資の促進に資するための諸措置及び中小企業対策等のための必要な措置を講ずるほか、国税収納金等の受け入れ期限を一カ月延長することを主な内容とするものであります。 まず、租税特別措置の整理合理化であります。
四十九年度の改正によりまして、原則的にそういう方向が打ち出されたわけでございますが、今度の受け入れ期限を一カ月延長して五月末にするという改正も、その考え方の延長線上にある。そういうことをやりますことによって、五十三年度としては二兆円余りの財源ができるわけでございますけれども、五月分について整理をいたしますと、ほとんどそういう考え方で整理がついてしまう。
今回の改正は、経済活動の停滞に伴う税収の伸び悩みを補うとともに、地方財政対策にも資する目的をもって、国税収納金の受け入れ期限である四月末日を一カ月延長して五月末日に変更しようといたすものであります。 この措置によって、確かに五十三年度は、政府が説明しておりますように、約二兆円の増収が見込まれるかもしれません。しかし、五十四年度以降は一体どうなるのでありましょうか。
さらに、国税収納金整理資金について、国税収納金等の受け入れ期限である翌年度の四月三十日が日曜日その他の休日に当たるときは、その翌日である五月一日を受け入れ期間とすることといたしております。 以上の二法律案につきましては、参考人を招いて意見を聴取する等、慎重審査を行いましたが、その詳細は会議録に譲ることといたします。